会社とは
会社とは、会社法の規定に基づいて設立された、営利を目的とする社団法人をいいます。
会社法上の会社には、株式会社と持分会社の二種があり、持分会社には合名会社、合資会社、合同会社があります(会2‐①)。
持分会社は社員の地位を持分と称するところから持分会社と呼ばれます。
会社法上の会社には、株式会社と持分会社の二種があり、持分会社には合名会社、合資会社、合同会社があります(会2‐①)。
持分会社は社員の地位を持分と称するところから持分会社と呼ばれます。
会社の営利性
会社は対外的な営利活動によって得た利益を出資者(社員という)に分配することを目的とする団体(営利団体)です。
社員への利益の分配は、剰余金の分配という方法によるのが通常ですが、残金財産の分配という方法によってもかまいません。
*会社法で「社員」と言う場合は、出資者である構成員を指します。通常の用語のサラリーマン(従業員)のことを指すわけではありません。
*株式会社の場合は、社員は株式を買うという方法で出資をするので、株式会社の社員のことは特に「株主」と呼びます。
社員への利益の分配は、剰余金の分配という方法によるのが通常ですが、残金財産の分配という方法によってもかまいません。
*会社法で「社員」と言う場合は、出資者である構成員を指します。通常の用語のサラリーマン(従業員)のことを指すわけではありません。
*株式会社の場合は、社員は株式を買うという方法で出資をするので、株式会社の社員のことは特に「株主」と呼びます。
会社の社団性
社団とは、社員(出資者)の団体の略です。ですから、「複数人」が共同目的のために結合しているものということです。
◆一人(いちにん)会社の問題
ところが、会社法は社員一人の会社(一人会社)を認めています。これが社団であることと矛盾しないのかが問題となっています。
会社法では、合資会社以外の会社は一人会社が認められているのです。なお、合資会社に一人会社が認められないのは、合資会社は無限責任社員と有限責任社員とがそれぞれ一人以上いなければならないからです(しかし社員が一人となっても解散原因とはならないことに注意してください(会641))。
では、会社は社団であるとしながら、それでも一人会社を認める根拠は、どういう理由でしょうか。
それは、一人会社であっても株式又は持分の譲渡によって容易に社員を複数とすることができるので、潜在的には社団であるといえるのと説明されます(潜在的社団の理論)。
◆一人(いちにん)会社の問題
ところが、会社法は社員一人の会社(一人会社)を認めています。これが社団であることと矛盾しないのかが問題となっています。
会社法では、合資会社以外の会社は一人会社が認められているのです。なお、合資会社に一人会社が認められないのは、合資会社は無限責任社員と有限責任社員とがそれぞれ一人以上いなければならないからです(しかし社員が一人となっても解散原因とはならないことに注意してください(会641))。
では、会社は社団であるとしながら、それでも一人会社を認める根拠は、どういう理由でしょうか。
それは、一人会社であっても株式又は持分の譲渡によって容易に社員を複数とすることができるので、潜在的には社団であるといえるのと説明されます(潜在的社団の理論)。