創立総会の権限



創立総会は、法定の事項及び設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議することができます(会66)。設立廃止決議があったときは、会社は不成立となります。

創立総会では、総会の目的である事項以外の事項については決議できません。ただし、定款の変更又は設立廃止については、この限りではありません(会73‐Ⅳ)。

創立総会で、発起人は設立に関する事項を創立総会に報告しなければなりません(設立経


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Posted by 現役講師 at 14:05 │募集設立の手続