新株予約権発行無効の訴え等



新株予約権の無効についても、訴えによってのみ主張することができます(会828‐Ⅰ‐④)。新株発行の場合と同様の規制に服します。無効判決の効力については会社法842条を参照してください。

新株予約権発行の不存在確認の訴えは、新株発行の場合と同様です(会829)。


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Posted by 現役講師 at 22:58 │新株予約権発行の瑕疵