募集株式発行の差止請求

現役講師

2007年04月27日 19:46

会社が、法令若しくは定款に違反し又は著しく不公正な方法で募集株式の発行又は自己株式の処分をしようとする場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は会社に対し、募集株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができます(会210)。募集株式発行の効力発生前の是正手段です。

株主が募集株式の発行を差し止める方法には制限がなく、裁判外の請求により差止めを求めることもできます。

法令に違反する場合とは、必要な株主総会、取締役会の決議がないのに代表取締役や取締役が新株を発行しようとするなどです。定款に違反する場合とは、定款で定めていない種類株式の発行、発行可能株式総数を超えた新株発行などです。

著しく不公正な場合とは、法令や定款に違反しないが、その発行が著しく公正を欠く場合です。取締役が利益を図るために、不当に多数の募集株を自己(取締役)に割当てるような場合などです。

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