新株発行等の無効の訴えの総説

現役講師

2007年04月27日 20:18

新株発行、自己株式の処分の無効は、訴えをもってのみ主張することができます(会828)。多数の株主を画一的に取り扱う必要があるからです。

原告は、株主、取締役、清算人、監査役、執行役(会828‐Ⅱ)です。被告は会社です(会834‐②③)。

提訴期間は、新株発行・自己株式処分の効力が生じた日から6箇月以内(公開会社以外の場合は1年以内・会828‐Ⅰ‐② ③)です。公開でない会社の既存株主の持株比率維持の利益を保護するために1年となっています。

関連記事