新株予約権の譲渡
新株予約権は譲渡することができますが、新株予約権付社債については新株予約権のみ又は社債のみを譲渡することはできません。ただし、社債又は新株予約権のみが先に消滅したときは残りの一方の権利のみを譲渡することができます(会254)。
新株予約権の譲渡は意思表示のみにより可能ですが、証券発行新株予約権については、新株予約権証券を交付しなければ譲渡の効力が生じません(会255)。
ただし、自己新株予約権(会社が有する自己の新株予約権)の証券発行新株予約権の譲渡については、証券の交付は効力要件ではありません(会255‐Ⅰ)。
自己新株予約権(証券発行新株予約権に限る)を譲渡した日以後遅滞なく、取得者に証券を交付しなければなりません(会256‐Ⅰ)。しかし、株式会社は自己新株予約権を取得した者から請求がある時までは、新株予約得Kン証券を交付しないことができます(会256‐Ⅱ)。
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