新株予約権の譲渡の対抗要件
証券が発行されていない新株予約権の譲渡は、取得者の氏名(名称)及び住所を新株予約権原簿に記載(記録)(名義書換)しなければ会社その他の第三者に対抗することができません(会257‐Ⅰ)。
記名式の新株予約権証券が発行されている場合は、新株予約権原簿の名義書換が「会社」に対する対抗要件です(会255、257‐Ⅱ)。第三者に対する対抗要件は、新株予約権証券の占有です。
無記名式の新株予約権証券が発行されている場合は、証券の占有が会社その他の第三者に対する対抗要件となります(会257‐Ⅲ)。
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