無効判決の効力
新株発行、自己株式の処分の無効判決の効力は、法律関係を画一的に確定するために、訴訟当事者以外の第三者に対しても効力を生じます(対世効・会838)。
また、取引の安全を確保するために、将来に向かってのみ効力を失います(遡及効の否定・会839)。
無効判決が確定したときは、会社は確定時の当該株主に対し払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付時における価額に相当する金銭を支払わなければなりません(会840‐Ⅰ)。
この場合において、会社が株券発行会社であるときは、会社は株主に対し金銭の支払いと引換えに無効判決により効力を失った株券を返還することを請求することができます(同項)。
また、取引の安全を確保するために、将来に向かってのみ効力を失います(遡及効の否定・会839)。
無効判決が確定したときは、会社は確定時の当該株主に対し払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付時における価額に相当する金銭を支払わなければなりません(会840‐Ⅰ)。
この場合において、会社が株券発行会社であるときは、会社は株主に対し金銭の支払いと引換えに無効判決により効力を失った株券を返還することを請求することができます(同項)。
Posted by 現役講師 at 19:49
│募集株式発行の瑕疵