現物出資財産の不足額の取締役等の責任
現物出資による引受けが行われたが給付された現物出資財産の価額が募集事項決定時の価額に著しく不足する場合は、現物出資と同様に次に掲げる者も会社に対し不足額の支払い義務を負います(会213)。
(イ)引受人の募集に関する職務を行った業務執行取締役(委員会設置会社にあっては執行役)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるもの(規則44条)。
(ロ)現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるもの(規則45条)。
(ハ)現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会に議案を提案した取締役(委員会設置会社にあっては取締役又は執行役)として法務省令で定めるもの(規則46条)。
ただし、(イ)現物出資財産につき検査役の調査を経た場合、(ロ)当該取締役等が、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には不足額支払義務を負いません(会213‐Ⅱ)。
現物出資財産につき価額が相当である旨を証明した弁護士等も、不足額の支払義務を負いますが、証明するにつき注意を怠らなかったことを証明したときは支払義務を負いません(会213‐Ⅲ)。
不足額支払義務についての募集株式の引受人、取締役、執行役、証明者の責任は連帯債務とされます(会213‐Ⅳ)。
(イ)引受人の募集に関する職務を行った業務執行取締役(委員会設置会社にあっては執行役)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるもの(規則44条)。
(ロ)現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるもの(規則45条)。
(ハ)現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会に議案を提案した取締役(委員会設置会社にあっては取締役又は執行役)として法務省令で定めるもの(規則46条)。
ただし、(イ)現物出資財産につき検査役の調査を経た場合、(ロ)当該取締役等が、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には不足額支払義務を負いません(会213‐Ⅱ)。
現物出資財産につき価額が相当である旨を証明した弁護士等も、不足額の支払義務を負いますが、証明するにつき注意を怠らなかったことを証明したときは支払義務を負いません(会213‐Ⅲ)。
不足額支払義務についての募集株式の引受人、取締役、執行役、証明者の責任は連帯債務とされます(会213‐Ⅳ)。
Posted by 現役講師 at 00:08
│募集株式発行の瑕疵