譲渡制限新株予約権の譲渡



譲渡制限新株予約権(会236‐Ⅰ‐⑥)を譲渡しようとするときは、新株予約権者は会社に承認をするか否かの決定を請求することができます(会262)。

取得者からの承認請求、承認請求の方法、承認機関、承認とみなされる場合などについても、譲渡制限株式の場合とほぼ同様の規定が置かれています(会263~266と137、138、139、146を対比)。

ただ、譲渡制限株式の譲渡の承認請求では、承認しない場合には当該譲渡制限株式を株式会社又は指定買取人に買取るよう請求することができる規定がありますが(会138)、譲渡制限新株予約権の譲渡の承認請求には、これに対応する規定はありません。

ですから、譲渡が承認されない場合は、譲渡制限新株予約権は譲渡することはできません。この場合は、新株予約権を行使して株式を取得した上で、株式を譲渡すればよいこととなります。


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Posted by 現役講師 at 19:20 │新株予約権の譲渡