新株予約権原簿の名義書換
新株予約権の譲渡は、新株予約権原簿の名義書換が会社その他の第三者に対する対抗要件ですから(会257)、新株予約権の取得者は会社に対し名義書換を請求することができます(会260)。
この請求は、取得者と現在の名義人又は相続人その他の一般承継人と共同してしなければならないこと、譲渡制限付新株予約権の場合には会社の承認がある場合でなければ名義書換請求ができないことなどは株式の譲渡の場合とほぼ同様です(会260、261と133、134を対比)。
この請求は、取得者と現在の名義人又は相続人その他の一般承継人と共同してしなければならないこと、譲渡制限付新株予約権の場合には会社の承認がある場合でなければ名義書換請求ができないことなどは株式の譲渡の場合とほぼ同様です(会260、261と133、134を対比)。
Posted by 現役講師 at 20:16
│新株予約権の譲渡