電磁的方法による議決権の行使



電磁的方法(電子メールやインターネットのホームページなど)による議決権の行使は、政令で定めるところにより、会社の承諾を得て、法務省令で定める時(規則70条)までに、議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により会社に提供して行います(会312‐Ⅰ)。

株主が電磁的方法で株主総会の招集通知を受けることを承諾した者であるときは、会社は正当な理由がなければ、上記の承諾を拒んではなりません(同条‐Ⅱ)。

電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入されます(同条‐Ⅲ)。

会社は、株主総会の日から3箇月間、提供された事項を記録した電磁的記録を本店に備え置かなければならず、株主は、会社の営業時間内はいつでも、記録事項の閲覧・謄写を請求することができます(同条‐Ⅳ、Ⅴ)。電磁的方法による議決が適正に行われたことを担保するためです。


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Posted by 現役講師 at 14:00 │議決権