株主決議の省略



取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該議案につき株主(当該事項につき議決権を行使することができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされます(会319‐Ⅰ)。

この方法により定時株主総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該株主総会が終結したものとみなされます(会319‐Ⅴ)。


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Posted by 現役講師 at 14:30 │議決権